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離婚・親権・慰謝料について
◇ 出典
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離婚・親権・慰謝料について

離婚・親権・慰謝料について
私は25歳で3歳の子供が1人います。
年収は180万程度で、月に何度か働きに出ています。(夜の仕事なのではありません)
旦那は現在40歳で、自ら会社をおこし、 毎日、昼過ぎから21時ぐらいまで働いています。 年収は250万程度です。
子供が生まれて、共働きながら、子育ては私がほとんどしています。
旦那は、たまにの日曜に公園に行く程度です。
私が、仕事で朝までかかるときなども、祖母を自宅に呼び 面倒は疲れるなどの原因でみません。
祖母は、私が帰宅するまで面倒をみて、帰宅後は私が見ると言う感じです。 もちろん、家事なども一切しません。
旦那の行動パターンは、 12時に起床→13時に出社→21時帰宅→そこからは明方まで 映画を見る・漫画を読むなど自分の時間としています。
生活費(互いの給料)も、旦那がすべてを管理しており、 私は週に1万円で、すべての食費・生活費・交友費などをやりくりしています。
今年1月に、上記内容すべてに嫌気がさし、離婚を持ち出したのですが、 うまくまるめこまれてしまいました。
そのまま時間が過ぎ、3月に私は旦那とは違う人を好きになってしまい 性行為は行ってないものの、そこまでの段階(手をつないだり・キスをしてしまったり)で 2ヶ月がたった今、旦那に再度離婚を持ち出したところ、私の態度の変貌に気づき、 携帯を見られ、すべてがばれてしまいました。 「あなたが望むなら離婚してもいいが、親権は渡さないし、慰謝料の請求をする」と 言われて、どうすればいいのか分かりません。
しかし、旦那とこれから生活をしていく気には全くなれません。
旦那からすれば浮気のための離婚であり、私は実家が他府県で、旦那は 近隣に祖父母がいる・生活力が豊かとの理由で、子供を渡さないといいます。
こちらからすれば、今まで散々育児もしなかったので、まったく納得がいきません。
どなたか、離婚問題に詳しい方、ぜひ助言お願いいたします。
どうか、離婚などに詳しい方、助言お願いいたします。

家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

家庭裁判所に、「夫婦関係調整(離婚)調停」を申し立てる段階のように思われます。
印紙代1,200円、他を含めても 3,000円ほどです。
ただ、その前に弁護士に相談して調停の進め方・主張内容・落とし所を考えておいた方がよいでしょう。
調停の際に明らかになるでしょうが、離婚に際して問題になるのは以下の事項です。
1.慰謝料・・・不貞など裁判上の離婚事由(民770@)のあったほうが支払います。あなたに性交または性交類似行為があっ たかどうかが問題になります。
それが推認されるような状況では、通常おそらく100万円〜250万円ぐらいでしょう。
通常は1回 払いでしょうが、これも調停事項ですから分割を求めうる可能性はあります。

2.財産分与・・・あなたに不貞が仮にあってもそれとは関係なく、離婚事由に無関係に、婚姻期間中かつ同居期間中の夫婦 協力形成財産を名義のいかんを問わず、資産(蓄財)も負債(借金)も基本的に2分の1ずつに清算し分割します。
その間に夫婦で取得した(名義は夫でも)不動産・預貯金・有価証券・車・貴金属・会員権などですが、住宅ローンなどの借金 も含まれますのでご注意ください。
ただし婚姻以前からの財産、相続・贈与で得た特有(固有)財産は分与対象になりません。
会社は独立した法人格ですから、会社の財産は分与の枠外です。

3.子供の親権・・・これは「子の福祉」を第1に考えて決まります。夫婦間の事情は基本的に無関係です。
別次元の事項です。 不貞の結果子をないがしろにするなら問題ですが、不貞の母でも親権を持つのに何ら支障ありません。
子がおおむね12歳前後までは通常、子への虐待やネグレクトなどがなく、子が母を嫌っていなければ母が親権を持つのが普通です。
3歳なら通常母に親権・監護権が来るでしょう。 親権から監護権を分離する場合もありますが、そのときは親権者は財産管理処分権を、監護(権)者は身上監護権(子の住居所 指定権を含みます)をそれぞれ有しますので、実際には監護(権)者が子と一緒に暮らせます。

4.養育費・・・これは子が親に対して有する権利(直系血族の扶養義務:民877@)であって、同居の母が代理して受領するだけ ですから、母の不貞で消滅や減額ということはありません。
子が1人のとき相場としては毎月2万円〜6万円などといわれますが、これは元夫と元妻の所得の相関係数ですから、それぞ れの所得によって大き変わります。
基本的に20歳までですが、22歳まで(大学卒業)という例も多いです。
また子が大病にかかったり教育費がかかれば養育費増額請求が行なえ、反対に妻が再婚したり、まして継父と子が養子縁組すれ ば元夫から養育費減額請求ができます。

5.子との面接交渉権・・・これは慰謝料や養育費の支払いとは独立に、元夫が父親として有する権利です。
元夫から要求があ れば拒否できません。
ただし頻度・回数・期間・時間・過ごし方・場所などの詳細は決まっていませんので、調停事項に盛り込むとよいでしょう。

6.調停が成立して調停調書が作成されれば確定判決同様の効力を有します。
したがって慰謝料を支払わないと調停調書を債務名義(強制執行原本)として強制執行を元夫からかけられます。
養育費遅滞などの際は直接あなたから強制執行をかけられます。
養育費は報酬等の2分の1まで差し押さえできます。

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